サービス・シビル・インターナショナル ジャパン 規約
157-0062 東京都世田谷区南烏山5−30−3 チャールハウス101
TEL:03-6750-2383 FAX:03-6750-3858第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、「サービス・シビル・インターナショナル ジャパン」と称する。
2 英文名は、Service Civil International - Japan とする。
(所在地)
第2条 本会は、日本国内に事務局を置く。
第3条 本会は、必要に応じて支部を置くことができる。第2章 目的と事業
(目的)
第4条 本会の目的は、次に掲げるものとする。
1.協働奉仕作業を通じて、人類を分割するあらゆる差別と障害を乗り越え、国家間の戦争、人類の破滅および人間の尊厳を踏みにじる一切のものを防止する人間精神を拡大すること。
2.国家、人種、宗教、政治的信条の別なく、相互扶助、国際相互理解、自律精神に関する訓練の場を提供すること。
3.国際的緊張、戦争、社会的・政治的不正に対するとき、非暴力的手段をとること。
4.個人間の相互信頼醸成により、国境を越えた連帯意識を深めること。
5.前項の連帯意識に基づく国際的ネットワークを確立し、それをもって軍隊と置きかえること。
6.前項の目的を達成するまでは、徴兵制のしかれている国では、良心的徴兵拒否者のための代替服務の制度を確立すること。
第5条 本会は、目的を達成するために次の事業を行う。
1. 寝食を共にし労働するワークキャンプ活動
2. 貧困、差別、環境破壊などに苦しむ人々への支援活動
3. 自然災害発生、その他緊急非常時に、国際的にボランティアを募り国境の別なく行う援助活動
4. 国際間の相互理解と連帯強化のための人的、物的交流第3章 会 員
(会員の資格)
第6条 本会の会員は、原則として年齢満18歳以上の者で、本会の規約を遵守する意思を持ち、本会所定の入会手続きを完了した者とする。
(会員の権利)
第7条 会員は本会の行う諸活動に参加し、また本会に関する内外の情報を入手することができる。
(会員の種類)
第8条 本会の会員は、次の4種とし、本会の主旨に賛同し、それぞれの立場から本会の目的達成に寄与するものとする。
1.普通会員 キャンプ活動、救援活動等を通じて本会に寄与する個人で、総会における議決権を有する。
2.協力会員 精神的、財政的に本会に寄与する個人で、総会における議決権を有する。
3.賛助会員 主として財政的に本会に寄与する個人で、総会における議決権を有する。
4.団体賛助会員 財政的に多大な貢献をする団体で、総会における議決権を有しない。
(会員の除名)
第9条 本会は、会員が次のいずれかに至ったときは、当該会員に事前に弁明の機会を与えた上で、運営委員会構成員の3分の2の同意をもってこを除名することができる。
ただし、除名が行われた場合には総会に報告されなければならない。
1.本会の名誉を著しく毀損したとき。
2.本会の規約に著しく違反したとき。
3.その他本会の目的達成を大きく阻害したとき。第4章 役 員
(役員の種類および定数)
第10条 本会は、次の役員を置く。
1.会 長 1名
2.副会長 2名
3.国際代表委員 1名
4.運営委員 若干名(3名以上)
5.事務局長 1名
6.会計委員 1名
7.監 事 1名
(役員の選任)
第11条 役員は、会員の中より総会の議決により選任する。
2 監事は、他の役員を兼ねることができない。
(役員の職務)
第12条 会長は、この会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときには、その職務を代行する。
3 国際代表委員は、国際委員会において本会を代表する。
4 運営委員は、運営委員会の議決に基づき会務の執行を決定する。
5 事務局長は、運営委員会の決定に沿って、スタッフ、ボランティアの助けを借りながら日々の運営の先頭に立つ。
6 会計委員は、本会の経理会計事務を処理する。
7 監事は、本会の会計状況を監査する。
(役員の任期)
第13条 任期は、2年とし、再任は妨げない。
2 欠員が生じた場合には、運営委員会がこれを補充することができる。ただし、その任期は、前任者の残余期間とする。第5章 会 議
(会議の種類)
第14条 本会の会議は、総会および運営委員会とする。
2 総会は、通常総会および臨時総会の2種とする。
(会議の構成)
第15条 総会は、会員をもって構成する。
2 運営委員会は、会長、 副会長、国際代表委員、運営委員、事務局長、会計委員および監事をもって構成する。
(会議の機能)
第16条 総会をもって最高議決機関とする。
2 総会は、次のことを行う。
1.前年度活動報告および会計報告の審議承認
2.当該年度活動計画および予算の審議承認
3.規約の制定、改廃。
4.役員の選任および解任
5.その他、基本方針に関する事項の審議および決定
3 運営委員会は、次のことを行う。
1.この規約の定めおよび総会の決定する活動方針に基づいて、運営を司る。
2.総会に付議すべき事項の審議および決定。
3.その他総会の議決を要しない会務の審議および執行。
(総会の開催)
第17条 通常総会は、原則として、会計年度終了後3ヶ月以内に年1回開催する。
2 臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催することができる。
1. 運営委員会が必要と認めたとき。
2. 会員総数の5分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面等により召集の請求があったとき。
(運営委員会の開催)
第18条 年4回以上開催する。その他会長が必要と認めたとき、または運営委員総数の2分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。
(会議の招集)
第19条 総会、運営委員会は会長が招集する。
2 総会の開催日時、場所および審議事項は、少なくとも2週間前までにすべての会員に通知されなければならない。
3 運営委員会の開催は、少なくとも開催の1週間前までにすべての運営委員会構成員に通知されなければならない。但し、会長が緊急に必要と認めるときには、この限りではない。
(議長)
第20条 総会の議長は、出席会員の中から選任する。
2 運営委員会の議長は、会長または会長が指名する運営委員がこれに当たる。
(会議の定足数)
第21条 総会においては、会員、運営委員会においては、役員の過半数の出席をもって成立する。
(議決)
第22条 総会の議事は出席会員の過半数をもって決する。
2 運営委員会の議事は出席役員の過半数をもって決する。
可否同数のときは、議長がこれを決する。
(書面等による表決)
第23条 やむをえない理由のため、出席できない会員あるいは運営委員は、あらかじめ通知された事項について、書面等をもって表決し、または他の会員を代理人として表決を委任することができる。
この場合において、前2条の規定の適用については、会議に出席したものとみなす。
(議事録)
第24条 議事については、必要事項を記載した議事録を作成し保存しなければならない。第6章 資産および会計
(資産の構成)
第25条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
1. 会費
2. 寄付金品
3. 事業に伴う収入
4. その他の収入
(会 費)
第26条 本会の会費を次の4種とし、原則として1年分前納する。
1.普通会員会費 年額 3,000円
2.協力会員会費 年額 5,000円
3.賛助会員会費 年額 10,000円
4.団体賛助会員会費 年額 50,000円(一口)
(資産の管理)
第27条 本会の資産は会長が管理し、その方法は運営委員会の議決による。
(経費の支弁)
第28条 本会の経費は、資産をもって支弁する
(収支決算)
第29条 本会の収支決算報告は、毎事業年度終了後速やかに作成し、監事の監査を経て総会の承認を得なければならない。
(事業年度)
第30条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。第7章 規約の変更
(改正)
第31条 本規約の改正は、運営委員会構成員の3分の2以上の同意によって同委員会がこれを発議し、総会の出席会員の3分の2以上の同意を得てこれを行う。
改正にあたり、原則として、改正案全文が総会の2週間前までに全会員に送付されなければならない。第8章 国際義務
第32条 本規約は、国際団体「サービス・シビル・インターナショナル」国際規約の枠内で作成されたものであり、全面的に同規約の拘束下にあり、全面的に同規約の拘束下にある。
第9章 附 則
(細則)
第33条 本規約の施行に必要な事項は、運営委員会の議決を経て別に細則を定めることができる。
細則を制定したときは、次の総会に報告し承認を得なければならない。
(施行)
第34条 本規約、2008年6月1日より施行される。附則 2003年2月1日改訂
2008年6月1日改訂
2011年6月5日改訂(団体名称)